【完全分離型の二世帯住宅】メリット・デメリットは?税金の軽減措置も紹介

【完全分離型の二世帯住宅】メリット・デメリットは?税金の軽減措置も紹介
間取り・部屋別

親世帯と子世帯が一緒に暮らす二世帯住宅のなかでも、プライバシー確保しやすいのが「完全分離型」です。本記事では、二世帯住宅を検討している方向け、完全分離型の間取りの種類やメリット、デメリットなどについてくわしく解説します。
※最下部にある「費用情報に関するご注意事項」をお読みください。

 

目次

完全分離型の二世帯住宅とは?

二世帯住宅には大きく分けて以下の3つのパターンの間取りがあります。

  • 完全分離型:玄関から設備まですべてふたつずつ設置し、住空間を世帯ごとに完全に分離するタイプ
  • 部分共有型:玄関や浴室など、一部を親世帯・子世帯で共有するタイプ
  • 完全同居型:玄関から設備、リビングなどの住空間まですべて共有して一緒に暮らすタイプ

これらの完全分離型の住まいは、二世帯住宅のなかでもほどよい距離感で暮らせて、お互いのプライバシーをしっかり確保できます。隣居のような感覚で暮らせる間取りだといえるでしょう

完全分離型にするメリット・デメリット

間取りを決めるときには、メリットだけでなくデメリットも把握することが大切です。本章では、完全分離型の二世帯住宅にするメリットとデメリットを紹介します。

メリット

完全分離型の二世帯住宅に住むメリットは以下の通りです。

お互いのプライバシーが守られる

完全分離型の二世帯住宅に住むメリットは、親世帯と子世帯お互いのプライバシーが守られやすいことです。住空間や設備をすべて共有する完全同居型や、玄関や浴室などを共有する部分共有型とは異なり、完全に分離されているのでプライバシーをしっかり確保できます。

親世帯と子世帯の生活リズムやスタイルが異なる場合、共有している空間があるとストレスにつながります。キッチンを共有していると食事の時間を合わせたり、お風呂を共有していると入る時間を気にしたりする必要もあるでしょう。

またリビングを共有している場合、それぞれの世帯で来客を招きにくい場面もあります。完全分離型であれば住空間や設備がそれぞれ用意されているので、お互いに気を遣う必要がありません。

ほどよい距離感を保ちつつも、必要なときはすぐに顔を見られるのもメリットです。たとえば、子世帯が仕事のあいだに親世帯に子供の面倒をみてもらったり、週末に集まって食卓を囲んだりすることもできます。

広々としたリビング

光熱費などの費用分担を明確にしやすい

完全分離型の二世帯住宅は、光熱費などの費用を明確に分担できるというメリットがあります。キッチンや浴室、トイレなどの設備がそれぞれに設けられているので、光熱費や水道代などを分担することが可能です。

生活費は曖昧にしてしまうと水道や電気の使い方が気になり、つい干渉してしまうこともあるでしょう。それぞれが使った分だけ費用を支払うようにすれば、ストレスやトラブルも減ります。

将来一世帯になったときも賃貸に出せる

将来的に一世帯になった場合も、完全分離型であれば売却や賃貸に出すことが可能です。完全分離型は設備や住空間がそれぞれに設けられているので、一世帯分のみ売却や賃貸に出すときも大規模なリフォームをする必要がありません。将来的に家賃収入を得られれば資産としても有効です。

デメリット

完全分離型の二世帯住宅に住むデメリットは以下の通りです。

建築費用が高い

完全分離型の二世帯住宅にする最大のデメリットは、建築費用が高いことです。二世帯住宅の間取りのなかでは、建築費用がもっとも高くなります。これは、玄関や設備をふたつずつ設けるためです。特に縦割りタイプの場合、単純に2棟分の住宅を建てるのとほぼ変わらない費用がかかることもあります。

また、完全分離型だと二世帯住宅向けの補助金「地域型住宅グリーン化事業」の対象に当てはまらない可能性があります。「地域型住宅グリーン化事業」は、中小工務店でつくられた省エネルギー性や耐久性などに優れた木造住宅に対して90万円~140万円程度の補助金が助成される制度です。

二世帯住宅でも対象になりますが、「子育てを家族で支援できる複数世帯が同居しやすい環境」という条件があり、完全分離型だと当てはまらない可能性があります。助成を受けたい場合は、事前に間取りなどをもとに確認するようにしましょう。建築費用が高いというデメリットがある完全分離型の二世帯住宅ですが、後ほど紹介する税金の軽減措置を受けることもできます。

光熱費が二世帯分かかる

完全分離型の二世帯住宅の場合、水道やガス設備を設置する際も世帯ごとに必要です。電気代や水道代、ガス代などの基本料金も二世帯分になるうえ、水道管も2本必要といったように初期工事が2回必要となる場合もあります。

完全分離型を選ぶと、光熱費はトータルで考えると割高になるというデメリットがあるといえるでしょう。

室内窓のあるリビング

広い敷地が必要

完全分離型は設備や住空間をふたつずつ設けるため、ほかの二世帯住宅の間取りタイプよりも広い敷地が必要になります。特に縦割りタイプだと2棟分建てる敷地が必要で、希望に合った土地を探すのも苦労することもあり、土地代も高くなりがちです。

土地に余裕がないのであれば、部分共有型も検討しましょう。玄関や浴室を共有にすることで、土地に余裕がなくてもゆとりのある二世帯住宅を建てられます。また、完全分離型にするのであれば、縦割りより横割りのほうが効率的な間取りをつくれます。

両世帯のコミュニケーションが少なくなる

プライバシーを確保できる完全分離型ですが、一方で独立性が高い分両世帯のつながりが薄くなりがちというデメリットもあります。共有するスペースがあれば必然的に顔を合わせる機会がありますが、完全分離型は玄関から別なので、意識しないとコミュニケーションを取れません。また、介護のときに行き来するのが大変だったり、様子がわからず不安になったりすることもあるでしょう。

コミュニケーションを取れるようにするには、間取り工夫することをおすすめします。たとえば、庭や中庭、屋上などの外の空間を共有するのもよいでしょう。内側で行き来ができるようにドアを設置すれば、コミュニケーションも取りやすく介護のときも安心です。間取りだけでなく両家が集まりやすい機会をつくることも大切です。週末は一緒に食卓を囲むなど、気軽に顔を合わせる機会をつくるとよいでしょう

完全分離型の間取りは主に2種類

完全分離型の二世帯住宅の間取りは「横割り」と「縦割り」の2タイプがあります。ここからは、それぞれの特徴やメリット・デメリット、向いている人について解説します。

上下に世帯が分かれる「横割り」タイプ

上下のフロアに分けて分離するのが横割りタイプの間取りです。一般的には親世帯が1階、子世帯が2階というようにフロアを分けます。玄関は1階と外階段を設けて2階にも設置します。マンションの上下階暮らすようなイメージです。

メリット

横割りタイプのメリットは、1階を親世帯の居住スペースにすることで階段の上り下りの負担を減らせることです。ワンフロアなので暮らしやすく、エレベーターがいらないのでバリアフリー対応もスムーズです。

また、1階であれば気軽に外に出られるので、親世帯がアクティブに暮らしやすくなります。庭で家庭菜園を楽しんだり、孫と運動をしたりと、外に出るのが億劫になりにくい環境をつくれるでしょう。

敷地を有効活用した効率的な間取りをつくれるのも横割りタイプのメリットです。後述する縦割りタイプのように階段や廊下などそれぞれの世帯でつくらなくてよいので、余裕を持ったつくりになります。

デメリット

横割りタイプのデメリットは、生活音が気になることです。1階を親世帯、2階を子世帯にすることが多いため、子供が走り回る音や夜の排水音などが階下に響いて、親世帯が眠れないケースがあります。

生活音は、間取りを工夫することである程度は防げます。たとえば、親世帯の寝室の上に子世帯のLDKや子供部屋をつくらないようにし、水回り設備の位置は1階と2階で同じ位置にそろえましょう。そうすることで排水音が気になりにくくなります。床材や壁材で遮音対策をするのも大切です。

また、2階に住む世帯が外階段を使わなくてはいけないというデメリットもあります。横割りタイプの場合、上階の玄関は外階段を設けて2階に設置します。そのため、家に入るには重い荷物やベビーカーを持ち上げて階段を上り下りしなくてはいけなくてはならず、特に子供が小さいうちは負担に感じることもあるでしょう。

向いている人

横割りタイプに向いているのは、親世帯にバリアフリーを考慮した空間で暮らしてほしい人です。親世帯の居住スペースを1階にすればワンフロアで完結し、階段を上り下りする必要がありません。エレベーターを設置しなくてもよいので、将来バリアフリー対応にするときもスムーズです。現在親が高齢の人、将来足腰が弱くなったときに階段を使わずに暮らしてほしい人に向いています。

また、使える土地に制限がある人も横割りタイプにすることをおすすめします。横割りタイプであれば階段や廊下をふたつずつ設ける必要がなく、効率的な間取りをつくれます。敷地に余裕がなくても完全分離型にしたい場合は、横割りタイプがおすすめです。

レンガ壁のある部屋

左右に世帯が分かれる「縦割り」タイプ

建物を縦に区切り、左右で分離させるのが縦割りタイプの間取りです。2戸の住宅を連結させたようなつくりで、隣居のような感覚で暮らせます。玄関は両世帯とも1階につくります。

メリット

縦割りタイプのメリットは、独立性を保ちやすくプライバシーを確保できることです。横割りタイプと異なり、上階からの生活音が気になりません。また、両世帯とも1階に玄関を持てるのもメリットです。横割りのように、玄関にたどり着くまで外階段を使う必要がないため、重い荷物も運びやすいといえます。

将来一世帯になったときに賃貸や売却に出しやすいのも縦割りタイプです。独立性が高いため、一世帯分を賃貸や売却に出しやすい傾向があります。

デメリット

縦割りタイプのデメリットは、親世帯も階段を使うことです。平屋でない限り階段があるため、足腰が弱くなったらエレベーターを設置する必要があるかもしれません。また、介護が必要になった場合、病院に連れていく、入浴させるなども階段があるとストレスを感じやすくなります。床面積が狭くなりがちなのも縦割りタイプのデメリットです。

また、建築費用の面でも、縦割りタイプは横割りタイプと比較して高額になる傾向があります。縦割りタイプは2戸分の住宅を建てるのとほぼ変わらない設計なので、横割りタイプよりも費用が高額になりやすいのです

向いている人

縦割りタイプに向いているのは、生活音を気にせず暮らしたい人です。親世帯と子世帯の生活リズムが異なる場合は、階下への足音や排水音が気になりにくい縦割りタイプのほうがストレスなく暮らせます。ただし、玄関や階段を親世帯のリビングや寝室の近くにつくらないなどの配慮は必要です。また、将来一世帯分を賃貸や売却に出す可能性がある人も向いています。

シンプルな雰囲気の部屋

完全分離型の二世帯住宅で受けられる税金の軽減措置

完全分離型は二世帯住宅のなかでも建築費用が高くなりがちです。そこで活用したいのが、税金の軽減措置です。完全分離型の二世帯住宅を購入し、居住することで受けられる制度があります。具体的な内容は自治体によって異なるので、詳細や最新の情報など各自治体のホームページなどを確認してください。

不動産取得税

不動産取得税は、土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得したときに、取得した人に対して課税される税金です。通常の住宅を新築した場合も、条件によっては控除を受けられますが、完全分離型だと2倍の控除を受けられる可能性があります。

不動産取得税の計算方法は「固定資産税評価額×税率3%」です。不動産取得税は土地と建物に分けて計算されますが、土地に関しては固定資産税評価額が1/2に減額されます。

また、50㎡以上240㎡以下の住宅を新築した場合、建物の固定資産税評価額から1,200万円(長期優良住宅の場合は1,300万円)が控除されます。これが完全分離型の二世帯住宅だと2戸とみなされる場合があり、控除額が2倍の2,400万円~2,600万円になる可能性があります。

固定資産税

固定資産税は、土地や建物などの固定資産に対して課税される税金です。固定資産を所有している間は毎年支払います。完全分離型の二世帯住宅の場合、登記の仕方によっては2倍の控除を受けられる可能性があります。

固定資産税の計算方法は「固定資産税評価額×税率1.4%」です。床面積が50㎡以上280㎡以下の新築の建物の場合は軽減措置があり、3年度分(長期優良住宅の場合は5年度分)の固定資産税が、120㎡までの固定資産税が1/2に減額されます。

不動産所有時の登記を親世帯と子世帯がそれぞれ1戸ずつ所有していることになる「区分登記」にすれば、2倍の床面積の240㎡まで適用されます。

また、土地に関しても軽減措置があります。住宅用地のうち200㎡までの部分は「小規模住宅用地」として固定資産税評価額が1/6、200㎡を超える部分は「一般住宅用地」となり1/3に軽減されます。2戸分の軽減措置を受けられれば、400㎡まで「小規模住宅用地」として固定資産税評価額が1/6になるので負担が軽くなります。

住宅に関する費用のイメージ

住宅ローン控除

住宅ローン控除とは、住宅を取得する際にローンを使う場合、年末のローン残高または住宅の取得対価のうちいずれか少ないほうの金額の1%が最大13年間所得税から控除される制度です。共有名義か区分名義にすれば、それぞれの世帯が住宅ローン控除を受けられるようになります。

ただし、間取りによっては控除の対象とならない可能性があるので注意が必要です。内側で行き来できるような間取りの場合は、鍵付きの扉などで完全に分離できるようにする必要があります。

相続税

相続税とは、亡くなった親や親族などからお金や土地といった財産を相続した場合、その財産にかかる税金です。相続税は相続した人の負担になるケースがありますが、共有名義であれば土地の評価額を下げて税負担を減らすことが可能です。

「小規模宅地」とされる330㎡までの土地の場合、評価額を最大80%減額できる制度があります。330㎡以内の同じ敷地内に、二世帯住宅などで親世帯と子世帯が生計をともにしていれば対象になります。

ただし、注意したいのは区分名義だと小規模宅地の特例が適用されない点です。将来かかる相続税を減税したい場合は、共有名義か親世帯の名義にするようにしましょう。

まとめ

完全分離型は、お互いのプライバシーを確保できストレスなく暮らせるタイプの二世帯住宅です。間取りの種類には「横割り」と「縦割り」の2タイプがあり、どちらもメリット・デメリットがあります。プライバシーの確保をどこまで重視したいか、介護になったときはどうするかなどを考え、どちらのタイプが適しているか考えましょう。また、完全分離型は二世帯住宅のなかでも建築費用が高くなりがちです。今回ご紹介した税金の軽減措置の詳細を確認し、活用するとよいでしょう

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