【2022年最新】リフォーム・リノベーションの補助金対象になる条件を紹介
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リフォームやリノベーションには補助金、助成金、減税制度などの優遇制度があります。これらの補助金制度や税制優遇について、よくわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。本記事では、リフォーム・リノベーションに対する支援制度の内容や利用条件について、くわしくご紹介します。リフォーム・リノベーションを検討している方は、利用できる制度がないか確認してみてください。
リフォーム・リノベーションの補助金対象となる条件は?
リフォームやリノベーションの補助金には、国から補助されるものと、自治体から助成されるものが存在します。それぞれの補助対象となる条件を、国と自治体に分けてくわしく解説していきます。
国から補助されるもの
まずは、全国共通で受けられる国からの補助金制度について見ていきましょう。
高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業(断熱リノベ)
断熱性を高めるための、断熱材やペアガラス・高断熱サッシなどを使ったリフォームを対象にした補助金となります。補助率は対象経費の1/3で、一戸建て住宅の場合は最大120万円、集合住宅の場合は最大15万円となっています。
次世代省エネ建材支援事業(次世代建材)
「高断熱パネル」や「調湿建材」などの省エネ建材を用いて、短い工期で施工できる断熱リフォームに対して補助される事業です。室内側から施工ができるため、住みながら断熱リフォームができるメリットがあります。
補助率は、補助対象経費の1/2まで、上限額は工事の内容によって異なります。外断熱の場合には東北地方や北海道等の寒冷地(地域区分 1~4地域)の場合は400万円、それ以外の地域は300万円となっています。その他、内断熱、窓断熱の上限額は一戸建ての場合は200万円、集合住宅の場合は125万円で、下限は1戸あたり20万円となっています。
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業(経済産業省、環境省、国土交通省連携事業)
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH:ゼッチ)とは、太陽光発電でつくった電気と、住宅の消費エネルギーがおおむね同じ住宅です。つまり、省エネ性能の高い住宅を指します。
一戸建てで、ZEHの定義を満たす住宅を取得する場合、もしくは改修工事を行う場合が対象で補助金額は55万円で、ZEH+の認定を受けた場合には100万円、次世代ZEH+の認定を受ける場合には必要な設備の支援を受けることができます。また蓄電システムを設置する場合には、さらに最大20万円の補助もあります。
長期優良住宅化リフォーム推進事業
既存住宅の性能向上や子育てしやすい環境等の整備を支援する補助金制度です。耐震・省エネ性能が高く、長持ちする「長期優良住宅」へのリフォームが対象となります。
補助金の交付を受けるためには、工事前に住宅の劣化状況などの「住宅診断」を行い、リフォーム後の性能が一定の基準を満たすことが条件で、補助金額は100万円を上限に、対象費用の1/3が補助されます。長期優良住宅の認定を受けた場合には200万円に増額されます。また、①三世代同居 ②若者・子育て世帯 ③既存住宅を購入 のいずれかに該当しリフォームを実施する場合、さらに1戸あたり最大50万円の補助もあります。
介護保険制度
要支援・要介護の認定を受けた方が、居住する住宅でバリアフリーリフォームを行う場合は、介護保険制度の対象となります。手すりを取り付けたり、段差の解消、扉やトイレの交換を行ったりすることが条件であり、工事費の上限は20万円となっています。かかった費用の9割の額が支給されるため、最大で18万円の助成が受けられます。
自治体から補助される制度
国による補助制度のほかにも、お住まいの自治体ごとに、リフォームやリノベーションに対して補助金がおりる場合があります。今回は、東京都の例をいくつかご紹介します。ぜひご自身のお住まいの自治体の制度についても調べてみてください。
災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業(東京都)
省エネ性に優れ、災害にも強く、健康にも資する断熱・太陽光住宅の普及拡大を促進するため、高断熱窓・ドアへの改修や、蓄電池、V2H(電気自動車の蓄電池から家庭内に電気を送るための設備)に対して補助を行うとともに、あわせて太陽光発電設備を設置する場合に上乗せして補助します。
省エネ性に優れ、災害にも強く、健康にも資する断熱・太陽光住宅の普及拡大を促進するため、高断熱窓・ドアへの改修や、蓄電池、V2Hに対して補助を行うとともに、あわ併せて太陽光発電設備を設置する場合に上乗せして補助します。助成率は高断熱窓、ドアに対し対象経費の1/3で、V2H、蓄電池に対しては1/2が助成されます。上限は以下の通りです。
・窓、ガラス:1戸あたり100万円
・ドア:1戸あたり16万円
・蓄電池:1戸あたり60万円
・V2H:50万円
・太陽光設備:45万円
水素を活用したスマートエネルギーエリア形成推進事業(東京都)
家庭におけるエネルギー消費量の削減と、非常時の自立性の向上を目的とした補助制度です。都市ガスやLPガスから取り出した水素を、空気中の酸素と化学反応させて電気をつくり出す家庭用燃料電池(エネファーム)。その設置にかかる費用に対して、助成を行なっています。対象機器を都内の住宅に新規に設置すること、停電時発電継続機能付きであること等が要件となります。補助率は機器費の1/5で、上限額は以下の通りです。
・PEFC:(戸建て)7万円/台、(集合住宅)12万円/台
・SOFC(700W):(戸建て)10万円/台、(集合住宅)15万円/台
・SOFC(400W):(戸建て)7万円/台、(集合住宅)12万円/台
家庭における、熱の有効利用推進のための事業です。新たに太陽熱利用システム、または地中熱利用システムを設置する場合に、機器費、工事費の1/2が助成されます。上限額は以下の通りです。
・太陽熱利用システム:1戸あたり45万円、もしくは1㎡当たり8万円×集熱器の面積のいずれかの小さい額
・地中熱利用システム:戸建てへの設置は1台を上限とし、150万円
補助金・助成金を活用できるリノベーションの費用相場
補助金等を活用することができるリノベーションの、費用相場の目安をご紹介します。
耐震リフォーム
・耐震診断:20~40万円
・耐震補強、改修工事:25~200万円
・ブロック塀の解体、撤去:5千~1万円/㎡
省エネリフォーム
・窓の断熱化:5~60万円/箇所
・外壁、屋根の断熱化:80~350万円
・高効率給湯器(エコキュート)の設置:25~73.5万円/台
・太陽光発電システムの設置:130~300万円
・蓄電池の設置:15~28万円/kWh
バリアフリーフォーム
・手すりの設置:3~10万円/箇所
・床の段差解消:1~20万円/箇所
・引き戸への交換:5~30万円/箇所
リフォームの減税制度とは
所得税の減税
所得税の減税について、「住宅ローン減税」「ローン型減税」「投資型減税」の3つをご紹介します。
住宅ローン減税
住宅ローン減税は、支払った所得税に対して住宅ローンの年末残高の0.7%が控除されるもので、額によっては住民税も減税される制度です。控除期間は原則10年間です。しかし、以前は1%の控除を受けることができましたが、住宅ローンの金利の低下等の背景もあり、2022年1月以降に居住開始した方については0.7%となり、控除期間は10年となっています。
ただし、新型コロナウイルスの影響を受け、中古住宅の取得、増改築等の場合については令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間に契約された方については旧制度の年末のローン残高の1%の控除を受けることができ、11年以降は控除額が異なりますが13年間に渡り控除を受けることができます。
ローン型減税
ローン型減税も、住宅ローン減税と同じく、住宅ローン・リフォームローンを借入した方が対象となります。しかし、ローンの返済期間や減税される期間・控除額が異なるため、混同しないように注意しましょう。
ローン型減税の対象となるのは、住宅ローン減税の対象とならない5年以上10年未満以上のローンを組んでリフォームした場合です。年末ローン残高の2%が控除され、所得税から控除しきれない部分は住民税からも一定の金額を上限に控除することがます。
投資型減税
「投資型減税」は、ローンの有無に関わらず利用できる、住宅特定改修特別税額控除のことです。自己資金のみ、もしくはローン型の減税を受けられない5年未満で返済できるローンを組んで、対象のリフォームを行った場合に利用できる減税制度となっています。前述のふたつの減税制度とは異なり、ローンの利用の有無に関わらず利用できるのが特徴です。下記が対象の工事です。
・耐震リフォーム
・バリアフリーリフォーム
・省エネリフォーム
・同居対応リフォーム
・長期優良認定住宅化
かかった工事費用等の10%が、その年の所得税から控除されます。
固定資産税の減税
次に固定資産税の減税に関して、「耐震リフォーム」「省エネリフォーム」「バリアフリーリフォーム」長期優良化」の4をご紹介します。
耐震リフォーム
耐震リフォーム工事を行った住宅の工事完了の翌年度分の固定資産税が、1/2減額されます。工事費用が50万円以上、1981年5月31日以前に建築された耐震基準に適合していない住宅を、現行の耐震基準に適合する耐震改修をおこなったことが要件です。
省エネリフォーム
省エネリフォーム工事を行った住宅の工事完了の翌年度分の固定資産税が、1/3減額されます。工事費用が50万円以上、賃貸住宅ではないこと、2008年1月1日以前から所在する住宅であることなどが要件となっています。
バリアフリーリフォーム
バリアフリーリフォーム工事を行った住宅の工事完了の翌年度分の固定資産税が1/3減額されます。工事費用が50万円以上、賃貸住宅ではないこと。加えて、65歳以上の人、要介護または要支援の認定を受けている人、障がい者のいずれかに該当する人が居住すること。さらに、一定のバリアフリー改修工事が行われていることなどが要件となっています。
長期優良化リフォーム
換気性能の向上、防水性、防湿性の向上等指定のリフォーム工事を行い、長期優良住宅に認定された場合に翌年度分の固定資産税が2/3に減額されます。
その他の支援制度
前述した優遇制度以外のリフォーム・リノベーション時に利用可能な支援制度についても、いくつかご紹介します。
グリーン住宅ポイント
新型コロナウイルス感染症の影響により、落ち込んだ経済の回復を目的とした制度です。一定の性能を有する住宅を取得する人に対して、追加工事やさまざまな商品と交換できるポイントが発行されます。
このグリーン住宅ポイントは、リフォーム工事にも適用されます。工事請負契約を2020年12月15日から2021年10月31日までに交わし、対象となる工事等を行うことが条件となります。
リフォーム内容に応じたポイント合計の上限は、1戸あたり30万ポイントです。若者世帯や子育て世帯が中古住宅を購入してリフォームする場合、ポイント合計の上限は1戸あたり60万円となります。
贈与税の非課税措置
一般的に年間110万円を超える贈与を受ける場合、贈与税を支払う必要があります。しかし、リノベーション等の資金を直系尊属から贈与された場合、一定額まで贈与税の非課税措置が適用されます。
個人間売買により既存住宅を取得した場合、断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上の住宅。または、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物の住宅である「質の高い住宅」で1,000万円。それ以外の住宅であれば500万円が非課税となります。
まとめ
リフォームやリノベーションを行う際に利用できる補助金や減税措置は、複数あります。リフォーム・リノベーションをされる際は、しっかりと調べたうえで上手に利用してみてください。今回ご紹介した制度等は、併用できるものとそうでないものがあり、知識がないと判断が難しいこともあります。そのため、工事に加えて、上述のような支援制度についても相談できる施工会社を選ぶようにすると安心です。
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